自転車が対象の青切符とは?

青切符とは、警察庁が自転車を利用する人に対して交付する反則金の制度で、2023年12月に導入が決定されました。
対象となるのは16歳以上の自転車ライダーで、危険な交通違反をした場合に現行犯で取り締まられ、青切符が交付されるというものです。
交付される流れは、自動車や原付の交通違反の取り締まりと同じ流れとなりますが、青切符は自転車を対象に交付される点が大きな特徴です。

この青切符制度が導入されるよりも前は、自転車の違反行為に関しては自動車と同じ赤切符が交付されていました。
そのため、反則金も高額となるケースが多かったものです。
しかし、この制度が導入されることによって、より軽微な交通違反に対しても反則金を課せられるようになったのです。

青切符を交付された場合、道路交通法に違反したという事で刑事罰の対象となります。
これは自動車の交通違反と同じで、その際に交付される通知書で反則金を納付すれば、それ以降の捜査や起訴などは行われません。
しかし、納付しなかった場合には刑事手続きによって捜査が行われ、送致及び起訴されることとなります。
結果次第では罰金刑及び懲役刑が課せられる可能性があるため、注意が必要です。

ちなみに納付する反則金は、違反の種類によって異なりますが、5,000円から12,000円程度になると考えられています。
交通ルールを守れば青切符を交付されることもありませんが、違反だと知らずに行っている行為が青切符の対象となることもあるでしょう。
そのため自転車に乗る際には、どのような行為が違反となるのか、安全運転するためにはどんな点に注意すれば良いかをもう一度復習する必要があります。

どんな違反が対象?

具体的にどのような違反が青切符の対象となるかは、警察庁が100以上の違反をあげています。
例えば信号無視や一方通行道路での逆走、また遮断している踏切への立ち入りなどはとても危険な行為で、これらは青切符の対象となります。

自転車の二人乗りや飲酒運転なども、青切符の対象です。
飲酒運転に関しては、お酒を飲んだら車の運転をするのはNGですが、自動車や原付だけでなく自転車の運転もNGなので、気を付けましょう。
飲酒や酒気帯びに関しては、青切符ではなく赤切符の対象となる可能性もあります。

ながら運転も、前方不注意で危険な行為なので青切符の対象です。
スマホを見ながらながら運転をした場合には、罰金は12,000円となります。
また、イヤホンで耳を覆って音楽を聴きながら運転したり、片手で傘を差しながら運転した場合、罰金は5,000円です。

夜間にライトをつけない無灯火状態で走行したり、歩行者専用であるはずの歩道を自転車で走る行為もNGです。
その他にも、歩行者が危険を感じて立ち止まるような運転は、歩行者を妨害したと見なされます。
歩行者だけでなく、他の自転車の安全を脅かすような行為に関しても青切符の対象となるため、注意が必要です。